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土壌調査

土壌汚染対策法に基づく法定調査 土壌採取 

 土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止を目的として、平成15年に新たに「土壌汚染対策法」が施行されました。この法律により、土地の売買をする際においても、環境省の指定機関による土壌調査を行い、その土地の汚染状況の有無を確認する必要になります。
 当社は、その指定機関であり、地歴調査、現地調査及び報告書作成といった、法律に則った土壌調査全般を行うことが可能です。特に、当社は計量証明事業所であり、自社にて土壌の成分分析を行っているため、迅速な調査結果の報告に心掛けています。

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