分析
飲料水検査
飲料水分析 専用水道の分析 飲用井戸の水質検査 簡易専用水道 ミネラルウォーターの原水水質検査 ビル管法特定建築物
飲料水分析
水道事業が供給する水道については、「水道法」で厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事の登録を受けた水質検査機関の検査が必要であるため、分析を行っております。
専用水道の分析
専用水道とは、水道事業の水道以外で、居住人口101人以上、または飲用その他生活用途の1日最大給水量20立方メートル以上の水道で自己水源を持つもの、もしくは施設要件(地中もしくは地表の水槽容量が100立方メートルを超えるか、または、地中もしくは地表において口径25mm以上の導管の全長が1500mを超えるもの)に合致するもので水道受水によるものとなっているため、それらの水の分析を行っております。
飲用井戸の水質検査
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅に居住する者に対して、飲用水を供給する井戸の給水施設(一般飲用井戸)や、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所に対して飲用水を供給する井戸の給水施設(業務用飲用井戸)、水道事業の用に供する水道、専用水道又は県条例水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽を有する施設(小規模受水槽水道)を対象に様々な事項を定めているため、それらの水の分析を行っております。
簡易専用水道
簡易専用水道とは、専用水道以外(水道法第3条第7項)で他の水道から供給を受ける水のみ(市町村の水道事業体から供給される水のみ)を水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10立方メートル(トン)を超えるものをいいます。一般的にはビル、マンション、学校、病院などの水道を指します。それらに供給される水の分析を行っております。
ミネラルウォーターの原水水質検査
ミネラルウォーター類は食品衛生法により「清涼飲料水」に分類され、異物のほかに重金属、細菌などについて成分規格が定められています。また、原水の水質、包装容器、殺菌・除菌などについての製造基準も定められているため、それらの水の分析を行っております。